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2022.05.18

社外取締役の要件とは?わかりやすく解説【2021年3月施行改正会社法】


2021年3月施行の改正会社法に基づいて、社外取締役の要件について解説します。

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詳細、お申込みはこちらをご参照ください。

 

 

*2021年3月施行の改正会社法に基づいた情報を発信しています。

社外取締役の定義について

会社法第2条15号に、社外取締役の定義について定められています。

十五 社外取締役 株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

イ 当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人(以下「業務執行取締役等」という。)でなく、かつ、その就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。

ロ その就任の前十年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役であったことがある者(業務執行取締役等であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。

ハ 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。

ニ 当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと。

ホ 当該株式会社の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。

参照:e-gov 法令検索 

こちらの条文を基に、以下解説していきます。

社外取締役の要件とは

当該会社の取締役であり、かつ上記の要件イーホをすべて満たす必要があります。

イーホをまとめると、

現在の要件として、

  • 当該株式会社または子会社の、業務執行取締役、会計参与、執行役、支配人その他の使用人でないこと。
  • 親会社等の取締役、会計参与、執行役、支配人でないこと
  • 兄弟会社の取締役、会計参与、執行役、支配人でないこと
  • 当該株式会社の取締役・執行役・支配人その他の重要な使用人の配偶者または2親等内の親族でないこと

また、一つ目の要件「当該株式会社または子会社の、業務執行取締役等、執行役、支配人その他の使用人でないこと。」を満たしている場合でも、以下の過去の要件を同時に満たしている必要があります。

  • 就任の前10年間、当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。

以上の情報を図にするとおよそ以下のようにまとめられます。

これらのすべてに該当する取締役が、社外取締役とみなされます。